「事業年度」とは、会社の会計の区切りをつけるための期間をいいます。

一番多いのは3月決算、つまり事業年度を「4月1日から3月31日まで」としている会社です。

しかし、3月決算が多いのは確かですが、3月決算にしないといけないという決まりはありません。

 

「周りが3月決算だから、うちもそうしよう」と考える必要はないのです。

そんな決算月の決め方ですが、実は非常に重要なポイントがあります。

 

ここでは、事業年度の注意点も含め、おすすめの決め方を紹介します。

1.決算は3月だけではない

対応が圧倒的に速い上記のとおり、3月決算が多いのは事実です。

しかし、必ず3月決算にする必要もないのも事実です。

12月決算にしても良いですし、9月決算にしても良いですし、自由に決めることができます。

 

まず、事業年度を決める際には、会社を設立するのが何月かという点を気にしてください。

例えば、3月に会社を設立して、事業年度を4月から3月としてしまうと、設立してすぐに決算を行う必要がでてきます。

余計な手間も増えますし、決算を依頼すると費用もかかります、それに消費税の免除を受けることができる1事業年度目が短くなってしまいます。

 

この消費税免除期間の長さの違いが収益に大きく影響を与えますので、ひとつのポイントとして、「決算は設立した月からなるべく遠い方が良い」ということになります。

2.忙しい時期を決算に選ばない

労働・社会保険も相談・依頼ができる事業年度の決め方として、会社設立の月を考慮することは上記のとおりですが、もうひとつのポイントして忙しい時期を決算に選ばないということです。

例えば、ある業種が夏場に忙しい時期だとします。そして決算月が7、8月あたりだとすると、本業が忙しい上に決算業務もやらないといけないという事態になってしまいます。

 

そのため、決算は繁忙期を避けるというのもポイントになります。

3.3月決算は税理士は忙しい

電子定款で4万円節約法人会計は複雑なため、税理士に依頼する方も多いと思います。

しかし、3月決算の会社が多いため、この時期はどこの税理士事務所も大忙しです。

 

そして、実務上これは大きな影響があります。

 

忙しい時期、税理士事務所は、どうしても1社当たりにかけることができる時間が短くなってしまうからです。

そこに3月決算の会社が新規に依頼をしたとして、果たしてどれほど十分なサポートが得られるでしょうか?

 

それは簡単に想像できると思います。

 

3月決算を避けて、税理士事務所が余裕のあるときに決算を行うことで、3月決算に比べると、いろいろなアドバイスやサポートを受けやすくなります。

その方がトータルで考えるとトクという場面がありますので、依頼する税理士さんにも相談して決算期を決めるというのも一つの方法です。

 

 

このように、簡単に事業年度(営業年度)といっても、注意する点はいくつもあります。

 

多くの場面を想定してのことを踏まえて、事業年度をいつにするか決めることをおすすめします。