事業を開始して労働者を雇うようになって、一定の条件になると各種の保険に入る義務が発生します。
特に労災保険と雇用保険は基本的に労働者を1人でも雇うようになると加入義務が発生します。
それぞれの保険に加入するには、複数の書類を提出する必要があって、なかなか面倒なものです。
しかし、そんな面倒な手続も当事務所に声をかけていただければ、すぐに対応致します。
※加入義務がありますが、ご依頼されるかどうかはお客様の意思を最優先いたします。当事務所が依頼を強制することはありません。 ※お客様から依頼があった時のみ対応させていただきます。 |
労働保険・社会保険の種類
それぞれの制度の内容が複雑なため、細かく説明してしまうと逆に分かりにくくなってしまいます。
そこで、ここではそれぞれの保険について概略だけ簡単に紹介します。
労働保険
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社会保険
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労災保険について
労災保険は労働者が仕事中や通勤中に負ったケガなどにたいして治療費を補償したり、上記理由により休業した際の収入を補填したりする制度です。
●加入しなければならない条件
労働者を1人での雇い入れた場合は、一部の事業を除いて加入しなければなりません。
ただし、法人の役員や同居の親族などは原則として労災保険が適用されません。
雇用保険について
雇用保険は、労働者が失業した場合に失業手当を給付したり、労働者の資格取得などの際に料金を一部負担するなど雇用の安定や失業の予防を図る制度です。
●加入しなければならない条件
労働者を1人での雇い入れた場合は、一部の事業を除いて加入しなければなりません。
ただし、対象となるのは「所定労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用される事が見込まれる」という条件を満たした労働者ということになります。
この条件を満たしていなければ、正社員でも加入対象ではないということになりますが、逆に言うとアルバイトやパートでも上記条件に当てはまる場合は加入義務があるということになります。
健康保険について
これは皆さんよくご存知だと思います。
病気やケガをした時に医療費を給付したり、出産した時・死亡した時に手当金や一時金を給付したりする制度です。
●加入しなければならない条件
健康保険と厚生年金は、法人であればその種類を問わず加入義務があります。
個人事業であれば、常時5人以上を雇っている適用事業所が対象になります。
厚生年金について
これも皆さんよくご存知の年金です。
加入者の老後の所得保障を目的とした制度です。
厚生年金に加入する事によって、老後に国民年金に加えて厚生年金を受給することが出来ます。
●加入しなければならない条件
健康保険と厚生年金は、法人であればその種類を問わず加入義務があります。
個人事業であれば、常時5人以上を雇っている適用事業所が対象になります。