福岡でのデイサービス(通所介護)の指定申請について、役所との事前協議から申請まで完全サポートします。
デイサービス(通所介護)の申請は、施設(建物)の満たさないと指定を受けることができません。
そのため、デイサービス(通所介護)のための施設の工事を先に行ってしまうと、指定を受けることができない可能性があります。
必ず、施設の工事前に(できれば場所の決定前に)、当事務所にご相談ください。
(会社設立手続と同時に依頼いただくことも可能です)
許可までの大まかなスケジュール
1ヶ月目 | ●ご依頼 ●お客様と当事務所での事前打ち合わせ●役所にて事前協議(当事務所が実施) |
2ヶ月目 | ●事前協議で修正した改善案に基づいて工事図面を変更
●施設の内装工事を開始 ●必要な人員の確保 ●許可申請(毎月末締) |
3ヶ月目 | 中旬 ●施設の設備完成月の20日前後 ●現地調査の実施(お客様の事務所に役所の担当官が来ます) |
4ヶ月目 | 1日 ●指定日 |
当事務所での許可取得までの詳細な流れ
最初の相談から、指定を受けるまで約3ヶ月間の流れです。
まずは、通所介護(デイサービス)について事前相談を行います。
事業の規模、場所、必要な要件などを聞き取りしながら、詳細についても確認いたします。
その上で、どのように申請書類を作成していくか方向性を決めていきます。
申請書は、会社それぞれに合わせて内容を決めていく必要がありますので、その点もじっくりと打ち合わせで決めていきます。
役所との事前協議
施設の図面や工程日程を元に、役所にて事前協議を行います。
施設が、役所の求める用件を満たしているかどうか、そして満たしていないのならば、どのような変更を加えれば良いかを役所の担当者と協議します。
もちろん、この協議は当事務所が代行いたします。
人員の確保
デイサービスを行うには、その規模に応じて必要な人材の要件が決まっています。
そのため、申請に向け、人材確保についてのアドバイスを行い、必要な人材を確保します。
デイサービスの指定申請を行う
今まで打ち合わせで詰めた内容を申請書に落とし込み、役所に指定申請を行います。
申請はもちろん、当事務所が行います。申請を行いましたら、翌月に役所の現地調査があります。
現地調査での対応についても、もちろんアドバイスいたします。
役所から指定を受ける
申請した翌々月の1日に役所から指定を受けます。これで、デイサービス(通所介護)を実施できます。
デイサービス(通所介護)申請の依頼料金
デイサービス(通所介護)の手続
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依頼料金
(税別) |
指定居宅(介護予防)サービス事業者指定申請書 |
200,000円
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指定通所介護事業者の指定に係る記載事項 | |
定款又は寄附行為 | |
登記事項証明書 | |
誓約書 | |
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 | |
組織体制図 | |
管理者経歴書 | |
資格証の写し等 | |
雇用証明書 | |
事業所の平面図、事業所の写真 | |
案内図(近隣見取り図) | |
法定費用
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料金
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指定申請料(役所に支払う手数料)) |
30,000円
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合計
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230,000円
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※その他、登記簿謄本などの取得実費が必要です。
※めったにありませんが事前協議後、大幅な変更が必要な場合は最大で52,500円修正費用がかかる場合があります。
デイサービス(通所介護)の申請は、施設(建物)の満たさないと指定を受けることができませんので、まずお問い合わせください。
通所介護(デイサービス)とは
通所介護とは、自宅にいる要介護者が、昼間に通所介護施設である「老人デイサービスセンター」に通い、当該施設で入浴や食事、機能訓練等を行うというサービスです。
地域にいる利用者を車で迎えに行き、通所介護施設で1日4時間から8時間を過ごしてもらい、また居宅へ送るというサービスです。
その施設の中で、他の高齢者とのコミュニケーション等がなされるため、社会的なふれあいの場を提供することができます。
また、昼間の生活時間の一部をデイサービスセンターで過ごすことになるため、その間、要介護者の家族の負担の軽減を図るということもデイサービスの目的となります。
近年、住宅地の民家などで小規模なデイサービスが増たこともあり、メジャーな介護サービスの1つとなっています。
通所介護(デイサービス)を開始する要件
法人であること
通所介護事業の指定を受けるための要件として、「法人であること」という要件がありまので、まずは会社設立して法人となる必要があります。
※注意
法人設立の際に、事業目的の中に通所介護を行うことが明確に入っている必要があります。
例えば、「介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業」や「介護保険法に基づく居宅サービス事業及び居宅介護支援事業」などの記載です。
人員に関する要件
配置区分 | 利用定員10人を超える場合 | 利用定員10人以下の場合 |
管理者
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生活相談員
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看護職員
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介護職員
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機能訓練員
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常勤要件
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設備に関する要件(設備要件)
通所介護事業を行うためには、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、及び事務室等が必要であり、通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品を備え付けなければなりません。
「福岡県福祉のまちづくり条例」に準拠した設計となっていなければなりません。
食堂及び機能訓練室 | 食堂と機能訓練室の合計面積が利用定員1人あたり3?以上あること
食堂と機能訓練室は、同一の場所とすることも可能 |
静養室 | 複数の利用者が同時に利用できる適当な広さ及び専用の部屋を確保すること |
相談室 | 遮蔽物の設置等(パーティション等の設置)により、相談の内容が漏洩しないよう配慮すること |
事務室 | 職員・設備備品を配置できる広さを確保すること |
その他事業者による任意の設置 | 送迎をするなら送迎車、食事の提供を調理してするのであれば厨房、入浴させるのであれば浴槽、機能訓練に使用する設備等 利用者の利便に適した設備にすることが望ましいとされています。 |
デイサービス(通所介護)の申請は、施設(建物)の満たさないと指定を受けることができませんので、まずお問い合わせください。