有限会社制度が廃止されるようですが、既存の有限会社はどうなるのでしょうか?

また、新会社法施行後に何か手続をする必要はありますか?

既存の有限会社は、ほぼそのまま存続できます。

もっと詳しく

既存の有限会社は特例有限会社というものに自動で移行します。

 

特例有限会社は法律上は株式会社ですが以下のような特例があります。

  1. 商号は今までどおり、「○○有限会社」や「有限会社○○」のまま。
  2. 取締役の任期は無期限。
  3. 決算の公告義務が無い。

そして、ほとんどの会社で新たな手続不用は不要です。

 

また、特例有限会社から株式会社に移行する事も出来ます。

手続を踏むだけで、信用力の高い株式会社に移行!詳しくはこちら

有限会社から株式会社に移行するには

ただし、当事務所としては特例有限会社のままにしておくことをおすすめしています。

既存の有限会社の定款は、次のように変更されたとみなされる

有限会社の定款は、会社法施行後、次のように自動的に読み替えられます。

この「みなし事項」の定めにより、全ての有限会社は特例有限会社に移行します


有限会社
→

特例有限会社
(会社法施行後の有限会社)
基本的事項
定款
→
定款
社員
→
株主
持分
→
株式
出資1口
→
1株
絶対的記載事項
目的
→
目的
商号
→
商号
資本の総数
→
資本金の額
出資1口の金額
→
記載なし
各社員の出資の口数
→
株式の数
社員の氏名・住所
→
株主の氏名・住所
本店所在地
→
本店所在地
別段の定め 出資口数に応じない議決権行使を認める定め → 発行する株式の内容
(発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)発行済み株式総数、並びにその種類及び種類ごとの数
出資口数に応じない配当を認める定め →
出資口数に応じない分配を認める定め →

このように、定款は自動的に読み返られます。

しかし、実際には定款を書き換えておかないと不都合が多くなります。

会社法施行を機に、定款を見直すのも一つの方法です。