既存の有限会社は、新会社法が施行されたら何もしなくても特例有限会社として存続・運営して行く事ができます。
しかし、有限会社のままで行く場合、本当に何もしなくて良いのでしょうか?
実はしなければいけない事がいくつかあります
実は整備法には、しなければいけないことがいくつか書いてあります。
それでは、何をしなければいけないのか、何をするべきかをみていきましょう。
特例有限会社になった後、やっておく事
1.定款を変更する必要がある?
特例有限会社になった時、会社の定款はみなし規定により、自動的に読み替えられます。しかし、会社に備え付けられている定款は今までどおりで何も変更が加えられていません。
ここで会社の定款閲覧請求があったり、許認可取得のために定款を示す必要がある場合はどうするのでしょうか?
その場合・・・
みなし規定に従った定めが定款に無い時は、その内容を含んだ状態で定款を示す必要があります
定款を変更しないままにしておけば、いつまでも会社に備え付けている定款は、現実とは相違点があるという事になり、不都合が生れます。
少なくとも、会社法施行後に最初に行われる総会に定款変更の決議をとって定款変更を行いましょう。
2.場合によっては登記手続が必要!
定款に次のよう定めがある場合は、会社法施行後6ヶ月以内に登記が必要です。
- 議決権の数または議決権を行使する事ができる事項に関する別段の定め
- 利益の配当に関する別段の定め
- 残余財産の分配に関する別段の定め
これらの規定がある場合は、必ず登記手続を行いましょう。この規定に違反すると100万円以下の過料に課せられる場合があります。
これを機に定款を見直そう!
みなし規定に従った定めが定款に無い時は、定款を変更する必要が出てきます。
どうせ定款を変更する必要があるのなら、一気に定款を見直してはどうでしょうか?
会社法施行後は、定款に定める事のできる点が大幅に増えます。
しかし、多くの会社の定款は、会社設立時から何も手を加えていません。
法律がどんどん変わっていく中で、本当に定款はそのままでよいのでしょうか?
やはり、会社を設立してから定款を変更していない方も、これを機に定款を見直して時代の波に乗せてみてはどうでしょうか。(有限会社のままでも、定款の変更はおすすめしてます)