会社法施行で最低資本金制度が撤廃されるので、1円会社は資本金を増資しなくても今までどおり、存続・運営して行く事ができます。

 

しかし、ここで注意する事が一つあります。

 

1円会社の定款には「設立から5年以内に資本金が1000万円にならないと解散する」といった定めがあります。

 

ということは、1円会社はこのまま何もしなければ、設立から5年で自動的に解散しなければなりません。

 

ではどうすればいいのか?

 

それは定款の解散事由を廃止する手続を行って、登記するのです。

上記手続を行えば、1円会社は今までどおり運営を続ける事ができます。

解散事由の廃止手続

1.取締役会の決議で定款を変更

1円会社の解散事由を廃止するための定款変更は、取締役会の決議でできるようになっています(整備法448条)。

さっそく、取締役会を開いて議事録を作成しましょう。

2.登記申請をおこなう

登記申請書を作成して、取締役会議事録と一緒に法務局に提出しましょう。
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