合同会社(LLC)は一人で起業する場合に最適!
合同会社(LLC)は、2006年5月から設立できるようになった、新しい会社組織です。
株式会社と比較しても設立費用が半分以下で済む上に、設立後は柔軟な経営ができます。
当事務所にご依頼いただいた場合、最短で2日、平均的なお客様で約4日で登記申請できます。
合同会社設立について |
合同会社(LLC)のメリット |
設立の流れ以外で、よくある質問についてはこちらを参照ください。
会社設立代行センターによくある質問
合同会社(LLC)のメリット
株式会社と比較して合同会社(LLC)には以下のようなメリットがあります。
1.設立費用が安い!
株式会社を設立する時は、法定費用だけで24万円必要ですが、合同会社の場合は「登録免許税6万円」と「定款の印紙4万円」の合計10万円のみです。
さらに!定款を当事務所で、電子定款として作成すれば収入印紙4万円が不要なので、法定費用は6万円のみです。
2.役員の任期が無期限
株式会社では、取締役の任期は2年、定款で定めても最大10年なので、そのたびに役員変更の手続をする必要があり、面倒な上にお金がかかります。
しかし、合同会社では任期が定められていないので、手続も不要ですし、お金もかかりません。
小規模な会社であれば、大きなメリットになります。
3.決算公告義務が無い!
株式会社では毎年の決算内容を官報などで発表する義務があります。
社長様の中には自分の会社の決算を公にしたくないという方も多いのではないでしょうか?しかも公告には費用がかかります。
しかし、合同会社には公告義務がありません。
これも大きなメリットと言えます。
4.会社の運営、意思決定が簡単!
株式会社では、会社の重要な意思決定を行う場合は、取締役会や株主総会を開く必要があります。
内容を残すためにも議事録を作成する手間もあります。
しかし、合同会社では、会社の意思決定を出資者同士の話し合いのみで決定することもできます。
株式会社と合同会社の比較
合同会社(LLC)
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株式会社
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設立費用 (登録免許税) |
6万円
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15万円
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設立費用 (定款認証) |
0円(定款認証不要)
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5万円
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役員の任期 |
期限無し
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2年(最大10年)
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公告義務 |
無し
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有り
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会社の運営 | 出資者同士の話し合いのみで決定できる | 取締役会、株主総会で決定 召集手続や議事録作成が手間 |
知名度 |
知名度がとても低い
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高い
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この様に合同会社は、株式会社と比べて設立費用を大きく抑えることができます。その代わりに、知名度がとても低く、お客さんに名刺を渡しても「合同会社って何ですか?」と聞かれることも珍しくありません。
会計については、株式会社と全く同じなので、株式会社でできる節税テクニックはそのまま使えます。
合同会社は、どんな人におすすめ?
合同会社は、まだ知名度が高くありません。しかし、税金関係は株式会社と同じですし、法律上の法人であることも全く同じです。
そこで当事務所が、合同会社をおすすめするのは、個人事業を行っている人が、取引先との関係で法人化しなければならないときです。
間違いなく法人ですし、設立費用も大きく押さえることができます。既に取引先との関係ができているので、会社名をそれほど気にする必要もありません。
そのため、個人事業を行っている人が、取引先との関係で法人化しなければならないときにおすすめです。
合同会社(LLC)設立の流れ
ここでは、当事務所にご依頼いただいた場合の会社設立の流れを紹介します。
お客様に分かりやすいように、大まかな流れをまとめました。
お客様作業
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当事務所作業
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1日目 | 打ち合わせ(印鑑証明書を持参) | |
2日目 | 会社の印鑑を発注 | 会社の目的適格性をチェック |
3日目 | 定款を作成(電子署名) | |
4日目 | 出資金を銀行に振り込み | 設立書類の作成 |
5日目 | 設立書類に印鑑を押す | |
6日目 |
法務局にて登記申請
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登記申請後、約3日から5日(営業日)で登記が完了します |
実際の細かい流れは次の通りです。
設立事項の打ち合わせ
まずは設立予定の会社について打ち合わせを行います。
商号、事業の目的、所在地などのチェックシートをご用意しておりますので、打ち合わせをしながら記入していきます。
その際に、不明な点がありましたら、遠慮なくご質問ください。
ご希望の方には、この打ち合わせの中で合同会社設立以外についてもアドバイスさせていただきます。
もちろん、これらのご相談をされても割増料金は発生しません。ご遠慮なくご相談ください。
(健康保険、年金、設立後の手続、就業規則、人を雇うときの注意点、労働保険・社会保険、税務など)
実際にはもう少し細かい点もありますので、設立予定がある方は、まずお電話でお問い合わせください。
定款の作成
定款は、会社の決まりごとを定めたものです。
出資者の人数、運営形態から判断して、最適な定款を作成いたします。
※当事務所では定款を電子定款で作成します。
※収入印紙4万円が不要です。
役員の就任承諾書作成
代表社員に選任された方の就任承諾書を作成します。
書類は当事務所が作成しますので、お客様は内容を確認後、押印するだけで作業は完了です。
資本金の払込・銀行の残高証明書の取得
資本金を銀行へ払い込んで、残高証明取得してください。
会社法施行後は今までのように払込金保管証明書は不要です。
これにより、手続がスムーズに行う事ができ、残高証明書取得後に資金の利用ができるようになりました。
登記申請書の作成と提出
ここまで来ればあと少しです。
登記申請書を作成して、必要な書類を集めて法務局に提出します。
審査の結果、補正の必要も無く受理されれば会社設立となります。
その後、各種の届出を行政機関に行います。
※行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います
合同会社(LLC)設立手続代行の料金
合同会社(LLC)設立の一連の作業を代行いたします。
合同会社設立に必要な書類を素早く作成いたします。
お客様は、どんな会社を作りたいのかを話して、設立書類に印鑑を押すだけで必要な書類が完成します。
当事務所では、お客様の設立する会社に合わせて、柔軟な定款作成を行います。
通常は会社設立を依頼した場合、会社設立してもらってそれで終わりです。
しかし、当事務所ではそれで終わりではありません。
会社設立手続のみではなく、設立後に必要な手続、会計サポート、人を雇う際にしておかなければならない対応など、あなたの起業をトータルサポートいたします。
合同会社設立手続
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料金
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設立事項の打ち合わせ |
66,000円(税込)
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定款の作成 | |
役員就任承諾書の作成 | |
資本金の払込・残高証明書の取得 | |
登記申請書類の作成 | |
法務局にて登記申請 | |
法定費用
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料金
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登録免許税 |
60,000円
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合計(税込)
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126,000円
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※行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います
自分で手続をした時との費用比較
当事務所に依頼すると電子定款を活用する事で4万円お得!
合同会社を設立する時の例(税込) | |||||||||||||||
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当事務所に依頼しても、その差は2万6000円↑
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