有限会社を株式会社に変更

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行政書士市川事務所

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社会保険労務士登録番号
第40060039号


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 有限会社を株式会社に変更するには?

 会社法施行後に、有限会社は「商号変更による通常の株式会社への移行」という形で株式会社になる事ができます。

では具体的にはどういった手続が必要なのでしょうか?
参考までに、当事務所での手続の流れを紹介いたします。

 有限会社から株式会社へ変更する際の流れ
 変更事項の打ち合わせ
事前打ち合わせ

まずは会社の変更内容について打ち合わせを行います。

有限会社から株式会社に移行するにあたって、
・会社の機関設計をどうするか
・定款の内容をどうするか
・同時に増資も行うかどうか
・株式会社になった後に必要な変更手続
などについて打ち合わせを行います。

いろいろと難しく感じるかもしれませんが、当事務所からお客様の会社にあった提案をさせていただきますので気軽にお越し下さい。

 臨時株主総会議事録の作成
就任承諾書作成

有限会社から株式会社へ変更する際に必要な臨時株主総会議事録を作成します。

議事録は当事務所が作成いたしますので、お客様は内容を確認して印鑑を押すだけで手続は完了します。


 定款の作成
定款作成

ここはとても大切な作業になります。
会社法が施行されて、定款で定義できる内容が大幅に増えました
定款の内容が会社の運営に影響を与える事もありますので、しっかりとしたものを作成しましょう。

当事務所では、お客様の会社にあった内容の定款を作成してお渡ししますので、お客様は文面を確認していただいて、問題がなければ手続完了です。


 出資金の払込、残高証明書の取得(増資を行う場合
残高証明書

同時に増資を行う場合は、増資する分の金額を銀行へ振り込んで、残高証明取得してください。

増資を行う際には、さらに必要な書類が増えますが、その点についても当事務所で書類を全てご用意します。


 登記申請書の作成と提出
登記手続

有限会社から株式会社に移行する場合は登記申請書を二つ作成します。

1.有限会社を解散する登記申請書
2.新株式会社を設立する登記申請書

この二つの登記申請を同時に行う事で、有限会社から株式会社への移行手続が完了することになります。

※行政書士の業務範囲を超えるものについては提携の事務所と連携して業務を行います

 当事務所では株式会社に変更する手続をお手伝いたします

TEL:092-481-8418

株式会社に変更する際の料金はこちら

メールでのお問い合わせ・相談のお申し込みはこちら



 パターン別、機関設計の例
今までどおり、有限会社に近い形にしたい
今までどおりの有限会社に近い形にしたいという場合は、次のような機関設計になると思われます。

・取締役1人以上+株主総会

この時、取締役の任期を定款で10年に定める事を忘れずに行います。

必要な手続は以下のようになります。

1.株主総会で「商号変更等」の定款変更決議
(商号変更以外にも、会社法の特例を受けるための変更を行う)

2.有限会社の解散登記と新株式会社の設立登記を同時に行う

3.税務署などの官公署へ各種届出


株式譲渡制限のある一般的な株式会社の形にしたい
一般的な株式会社のような形にしたい場合は、およそ以下のような機関設計になると思われます。

・取締役3人+取締役会+監査役+株主総会

このような機関設計を行う場合の手続は以下のようになります。

1.株主総会で「商号変更等」の定款変更決議
(商号変更以外にも、会社法の特例を受けるための変更を行う)

2.有限会社の解散登記と新株式会社の設立登記を同時に行う

3.株主総会で「取締役会設置、監査役設置」等の決議

4.登記申請

5.税務署などの官公署へ各種届出

※上記1と3を同時に行って、2と4の登記申請も別用紙で同時に行う事もできる
(このあたりは平成18年4月現在、まだ完全にははっきりしてない)


 株式会社に変更する手続を代行いたします
当事務所にご相談いただければ、有限会社を株式会社に変更する手続、会社の定款を株式会社向けに変更する手続を一括して代行いたします。

有限会社から株式会社に変更されたい方は当事務所にご相談ください

TEL:092-481-8418

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