1円会社(確認株式会社)はどうなる?

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 会社法施行で1円会社(確認株式会社)はどうなる?
 会社法施行で最低資本金制度が撤廃されるので、1円会社は資本金を増資しなくても今までどおり、存続・運営して行く事ができます。

しかし、ここで注意する事が一つあります。

1円会社の定款には「設立から5年以内に資本金が1000万円にならないと解散する」といった定めがあります。

ということは、1円会社はこのまま何もしなければ、設立から5年で自動的に解散しなければなりません。ではどうすればいいのか?それは

定款の解散事由を廃止する手続を行って、登記するのです

上記手続を行えば、1円会社は今までどおり運営を続ける事ができます。


 解散事由の廃止手続
取締役会の決議で定款を変更
1円会社の解散事由を廃止するための定款変更は、取締役会の決議でできるようになっています(整備法448条)

さっそく、取締役会を開いて議事録を作成しましょう。

登記申請をおこなう
登記申請書を作成して、取締役会議事録と一緒に法務局に提出しましょう。


1円会社の解散事由廃止手続の料金はこちら


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