| 特例有限会社になった時、会社の定款はみなし規定により、自動的に読み替えられます。しかし、会社に備え付けられている定款は今までどおりで何も変更が加えられていません。
ここで会社の定款閲覧請求があったり、許認可取得のために定款を示す必要がある場合はどうするのでしょうか?
その場合・・・
みなし規定に従った定めが定款に無い時は、その内容を含んだ状態で定款を示す必要があります
定款を変更しないままにしておけば、いつまでも会社に備え付けている定款は、現実とは相違点があるという事になり、不都合が生れます。
少なくとも、会社法施行後に最初に行われる総会に定款変更の決議をとって定款変更を行いましょう。
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