有限会社を株式会社に変更するメリットとデメリット

会社設立代行センターの概要事務所概要
福岡での会社設立をサポート

会社設立のお申し込み
お客様の紹介
行政書士市川事務所

〒812-0016
福岡県福岡市
博多区博多駅南4-3-18 3F
(事務所へのアクセス)

TEL:092-481-8418

(月〜金曜日:10時〜19時)
FAX:020-4665-2266
mail@office-ichikawa.com
(メールは24時間受付)

代表者

代表者の市川です
私がサポートいたします(代表者プロフィール)

行政書士登録番号
第05402231号

社会保険労務士登録番号
第40060039号


姉妹サイト
会社設立サポートセンター

 有限会社を株式会社に変更するメリットとデメリットとは?

既存の有限会社は、何もしなくても新会社法が施行された後、特例有限会社として今までどおり運営を続けて行く事が出来ます。

しかし、一定の手続を踏む事で信頼度の高い株式会社に移行することも出来ます。

では、既存の有限会社はどうすればいいのか?

経営者としてはとても気になるところだと思います。
ここでは有限会社を株式会社に変更した時のメリットとデメリットを見ていきましょう。

 株式会社に変更するメリット
イメージ的に信頼度がアップする
株式会社に変更する事で一番のメリットは信頼度がアップする事です。
この理由だけで、株式会社に変更しようと考える方は多いと思われます。


柔軟な機関設計ができる
特例有限会社では、取締役、株主総会、監査役、代表取締役しか置くことができません。
しかし、株式会社では取締役会を置いて経営者の権限を強化したり、会計参与を置いて計算書類の正確性を外部にアピールする事ができます。

会計参与を置くことができるので、融資の話を進めやすい
会計参与は公認会計士(監査法人を含む)・税理士(税理士法人を含む)のみが就任する事ができます。

そのため、会計参与が設置されている会社の計算書類は信頼性が高いため、銀行などの融資の際に会計参与が作成した書類を添付する事で、融資の話を進めやすくなります。

この点も非常に重要なメリットだと思われます。

株式会社の譲渡制限が柔軟にできる
株式会社であれば、株主間の株式譲渡についても制限をかける事ができます。
これによって、株式の持分を増やさせたくない株主がいる場合でも、その株主が更に株式を取得するなどして、権限を強化させる心配がありません。


その他の細かいデメリット
・株式交換や株式移転ができる

・吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれる

・特別議決の要件が特例株式会社より緩い


 株式会社に変更するデメリット
取締役・監査役の任期がある
会社法において、株式会社は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっています。(定款で定める事で10年に延長する事も可)

任期を10年にすれば、役員変更の費用はほとんど気になりませんが、役員変更自体を忘れてしまわないようにしなければなりません。

決算公告の義務がある
特例有限会社では決算公告の義務はありませんが、株式会社には決算報告の義務があります。

実際には、決算公告をしている会社は一部ですが、いつ規制が厳しくなるかは分からないので注意が必要です。






 起業者の方へ  有限会社の社長様へ  1円会社の社長様へ  ご依頼について
 会社設立代行センター福岡トップページ  有限会社はどうなる有限会社はどうなる?  1円会社はどうなる1円会社はどうなる?  会社設立代行センターサービスと料金
 株式会社設立手続株式会社設立手続  これだけはやっておこうこれだけはやっておこう  会社設立代行センター事務所概要
 合同会社設立手続合同会社(LLC)設立  特例有限会社のメリット特例有限会社のメリット  会社設立代行センターお問合せ
 電子定款の作成代行電子定款の作成代行  株式会社に変更するメリット株式に変更するメリット  会社設立代行センター依頼お申し込み
 労働保険・社会保険労働保険・社会保険  今後どうするべきか今後どうするべきか?
 助成金について助成金について  株式会社に変更する株式会社に変更する

会社設立代行センターのトップへ戻る

CopyRight(C)2005 行政書士市川事務所 All Right Reserved