商号(会社名)には、一定のルールがあります。使えない文字や言葉などがありますので、ここではその一般的なルールをご紹介します。

1.同じ住所で同じ商号(会社名)は使えない

対応が圧倒的に速い以前は、市区町村などの最小行政区画の中で、同じ商号や似た商号は使用できませんでした。

しかし、今はその規制も撤廃され、同じ住所で同じ商号が使用でき ないというルールに変わりました。

 

でもまだ安心してはいけません。ルールが大幅に緩和されても、チェックをすることをおすすめします。

 

仮に、近くで同じ商号や似た商号が既にあったとします。もちろん、登記上は全く問題ありませんが、不正競争防止法などの法律に基づいて、商号の使用差し止 めの請求を受けたり、損害賠償請求を受けたりする可能性があります。

後で、そのようなことの無いように事前に法務局でチェックすることが大切です。

2.使える文字をチェックする

労働・社会保険も相談・依頼ができる商号(会社名)に使える文字には、一定の制限があります。

実際に使えるのは、漢字、ひらがな、かたかな、アルファベット(大文字・小文字)、数字と一部の記号(「&」、「’」、「,」、「?」、「.」、「・」)です。

これ以外の記号を使用したくても使うことができませんので、注意が必要です。

よく、商号(会社名)にアルファベットは使えますか?と質問されますが、上記のとおり使用することができます。また、アルファベットを使用する際にはスペースを使うこともできます。(例:株式会社ONE PIECE)

 

3.有名企業の商号(会社名)を使用できない

電子定款で4万円節約例えば、「ソニー」や「パナソニック」のように、誰もが知っている大企業の商号を使うことも制限されています。

明確な基準はないのですが、世間一般的に知られている会社の商号を使うのは避けるのが賢明です。

最悪の場合、罰金ということもあります。それに、その会社から訴訟を起こされるということも可能性としてはあります。

4.株式会社なら「株式会社」という言葉をつけなければならない

複雑で分かりにくい法人会計もサポート株式会社を設立する場合は、「株式会社○○」または「○○株式会社」というように、株式会社という言葉をつける必要があります。

同様に、合同会社の場合は「合同会社○○」または「○○合同会社」となります。

他にも、公序良俗に反する言葉を入れることはできないとか、銀行以外は「銀行」という言葉をつかえないなどがありますが、このあたりは一般的にあまり関係が無いので省略しています。

 

以上のことを踏まえて、商号(会社名)を考えてください。