事業目的(会社の目的)には、決め方として一定のルールがあります。

しかも、定款で定めた事業目的の範囲でしか活動をすることができません。

そのため、会社設立の際には慎重に事業目的を決める必要があります。ここでは、決め方の注意点も含め、おすすめの決め方を紹介します。

1.すぐに行う予定のある業務を入れる

対応が圧倒的に速い上記のとおり、定款で定めた事業目的の範囲でしか活動をすることはできないので、すぐに行う予定のある業務は必ず入れましょう。

 

 

 

2.将来行うかもしれない業務を入れる

労働・社会保険も相談・依頼ができる事業目的の中に入れたからといって、必ずその業務を行わないといけないということはありません。

そのため、最初から将来行うかもしれない業務を入れておけば、その業務を行うようになった時に、変更手続きをしなくてすむようになり、手間と費用を削減できます。

事業目的の変更は、登録免許税だけでも3万円かかります。意外と出費となりますので、行うかもしれないと思われる業務は必ず入れておきましょう。

 

3.業務の幅を少し広げる

電子定款で4万円節約事業目的が決まってきたら、その内容に少し色を付けて幅を広げましょう。

例えば、「○○の販売」の場合、「○○の製造、販売及び輸出入」のように少し幅を広げるのがポイントです。

もちろん、上記の例だけでなく、業種・業務の違いによって広げ方が少しことなりますが、幅を広げておくことで、実際に行うようになったときに変更が不要になります。

 

 

4.「明確性」のある言葉で編集する

複雑で分かりにくい法人会計もサポート事業目的の記載方法には、少しルールがあります。

記載されてある言葉に「明確性」、つまり、ひと目で何をするのかが分かることが必要です。

例えば、「ソフト開発」では明確性がなく、「コンピュータソフト開発」だとOKです。

 

 

 

5.許認可が必要な業務に注意する

労働・社会保険も相談・依頼ができる業務を行うのに行政機関の許認可が必要な場合があります。

そして、その許認可を取得する際に、事業目的の中に一定の内容を入れておかないといけない場合があります。

例えば、「派遣業」を行いたい場合は、「労働者派遣事業」、が事業目的に必要になります。

注意しましょう。このように、簡単に事業目的といっても、注意する点はいくつもありますので、以上のことを踏まえて入れるべき事業目的を考えてください。